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| 任意整理とは | ![]() ![]() ![]() |
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任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で金融会社と交渉を行います。 貸金業者は債務者本人が任意の交渉をしようとしても応じてくれないのが殆どであり、弁護士あるいは司法書士に依頼して下さい。余談になりますが、仮に債務者本人が任意の交渉を行う場合は任意整理ではなく自主整理といわれています。 |
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| 任意整理のメリット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 任意整理のメリットは、主に次のとおりです。 (1)自己破産や民事再生といった裁判所を利用する手続きではなく相手方である 債権者と個別交渉しますので、他人に知られることなく解決できます。 (2)借入れのある債権者全てに行う必要はありません。例えば、高利な借入れに ついてのみ行うことも可能です。 (3)財産を換価配当する必要がない。ご自身の財産について調査・把握する必要 はないので、理論的には、資産価値の高い財産等を保有していても構いませ ん。 (4)自己破産や個人再生のように裁判所に申し立てる手続きではないので、住民 票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要がなく、勤務先を休ま なければいけないようなことがありません。 (5)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、本人に対する直 接の取立行為が禁止されるので平穏な生活が送れるようになります。 (6)取引期間が長い場合、過払金の回収が可能な場合も多く、その場合は借金が なくなるだけでなくお金が戻ってくることもあります。 |
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| 任意整理のデメリット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 任意整理のデメリットは、主に次のとおりです。 (1)自己破産と異なり、利息制限法に基づく再計算の結果借入金が残る場合に は、毎月一定額の返済をしていかなければなりません。そのため、毎月、返済 可能なの原資を用意する必要があります。 (2)自己破産、個人再生手続きと同様ですが、個人信用情報機関(いわゆるブラッ クリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等の行為が出来ません。 |
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| 任意整理の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||
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