![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民事再生とは | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民事再生とは、原則的に「住宅」や「事業」を手放すことなく無担保の借金について一定割合による減額を受けたものを分割で支払っていく手続きです。 このサイトで触れる民事再生とは平成13年4月1日から施行された個人のための民事再生法であり、比較的新しい手続きですが、多重債務問題の解決方法等して、また、一定額の資産を保有する方にとって大変利用価値のある手続きとして選択されています。 ※本サイト内で使用する「民事再生」とは全て「個人版民事再生」を意味しています。
個人版民事再生には、「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」の2種類があります。 それまで、任意整理では元金がカットされないため利息制限法による引き直し計算を行って多額の債務が残ってしまうような場合には返済計画を立てることができませんでした。だからといって、自己破産をして自宅(但し、住宅ローンがある場合)を手放すことはできないという方が非常に多く見受けられました。そこで住宅ローン以外の無担保債務について元金(一部の利息を含む)の一部免除を受け、毎月の支払額を大幅に減らし、住宅を含む財産を手放すことなく債務整理を可能にしたのが民事再生手続です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民事再生選択のポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多額の借金がある場合の法的解決手段として、多くの方に知られているのは「自己破産」です。 自己破産は、裁判所により破産・免責決定を受け、借金の支払い義務から免れることができる手続きですが、個人の債務者の場合「多額の借金がある=自己破産による解決しか方法がない」というのが一般的な見方でした。 しかし、本来、借金の支払いができないからといって、何でも自己破産手続きができるわけではありません。まず第一に、自己破産するには「支払不能状態」であることが要件とされています。従って、支払不能状態にない場合には自己破産は認められないことになります。これに対して、民事再生は「支払不能に陥る恐れ」が申立ての要件とされています。つまり、完全に経済的破綻を来たしていない場合でも、この先支払い不能になりそうな状態であれば申立てをすることができます。この点、自己破産と比較し早期の対応が可能となり、経済的再生を果たすことができるのです。 次に、支払不能の状態であっても、借入金の使途がギャンブルや遊興費である場合等、自己破産はできても免責されない場合があります。そのような場合、自己破産しても借金の支払い義務から免れることはできないので、自己破産をしても何ら根本的な解決にはなりません。 この点、民事再生は借入金の使途によって手続きが認められるか否かを規定していません。正確にいえば、民事再生には免責手続きなるものが存在していないため、借入れの原因が全てキャンブルによる場合でも、「支払い不能に陥る恐れ」と「返済可能な一定の反復継続した収入」があればOKなのです。借入れの原因が、ギャンブルであったり、浪費であることは決して稀なことではありません。以前であれば、法的手続き(自己破産)も要件不適格で諦めていたようなケースでも、解決の道が開かれたといえます。 以上のとおり、 ここでは自己破産との違いから民事再生について述べました。これ以外にも、民事再生を選択するポイントとしては、「民事再生のメリット」の部分で触れたいと思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民事再生のメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民事再生のメリットは、主に次のとおりです。 (1)職業制限がない。 (2)再生手続開始後は、給料の差し押さえが出来ない。 (3)財産を換価配当する必要がない。 (4)身分証明書に民事再生を行っていることは掲載されない。 (5)自己破産における免責不許可事由があっても認められる。 (6)裁判手続きによるものであるため、債権者は裁判所の決定に従わなければならない。 ※任意整理とは異なり、強制力があります。 (7)資産換価の必要がない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民事再生のデメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民事再生のデメリットは、主にとおり。 (1)7年(10年)の間は金融機関からの借入れ・クレジットカード契約をすることができない。 (2)官報に民事再生を行っていることについて掲載される。 (3)任意整理のように、一部の債権者を除外して手続を進めるという事が出来ません。 ※保証人がいるような場合は保証人に対して事前に説明する必要があります。 (4)自己破産と異なり、一定額の返済をしていくことになりますので、毎月一定の収入が必要です。 (5)借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円を超える場合には申立てすることができない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民事再生手続きの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copyright(C) 2007 Aozora Judicial Scriverner Offie All Rights Reserved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||