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| 過払金とは | ![]() ![]() ![]() |
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過払金といっても一般の方にはほとんど馴染みがないと思いますが、近年、盛んに過払金の回収がおこなわれています。この過払金とは簡単に言えば債務者が「貸金業者に返し過ぎたお金」のことをいいます。もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に利息制限法による引直計算をした結果算出されるもので、本来であれば支払う義務のない状態であるにも拘らず、貸金業者に支払いを続けたために発生したお金のことをいいます。 |
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| 過払金請求の疑問点 | ||||||||||||
| なぜ、過払い金が発生するのかというと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は25%から出資法の上限利率である29.2%の利率で貸付を行っています。しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。 <利息制限法による上限金利>
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。 この結果、出資法で定められている上限金利以下の利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。 |
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| 過払金が発生するケース | ||||||||||||
| 相談時において自分の取引が過払いになるのかどうかを質問されることがあります。しかし、相談時に正確なことは分かりません。一般的には取引年数が長ければ長いほど、支払う必要がないにも拘らず支払ってしまった利息も多くなるので過払いになりやすいと考えられます。 あくまで参考として、これまでの経験からすると、5年以上の取引があれば過払金が発生している可能性があり、7年以上であればその可能性は相当高いといえます。ただし、直前に多額の追加借入れを行っていたり、借入れ・返済を頻繁にしている場合は上記期間以上の取引があっても過払い金が発生しない場合もあります。 実際のところ、過払金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引直計算をしてみる必要があります。過払金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえないのです。 <過払金が発生するケースの目安> 原則的には、取引履歴に基づき計算を行わなければ過払金の発生の有無を確実に判断することはできませんが、これまでの経験等から下記の目安は殆どのケースにおいて共通しています。 (1)貸付金利が利息制限法を超えている(高金利である)こと。 (2)取引の年数が7年以上の取引があること。 (3)単に昔から取引があったというだけでなく、完済(一旦0円になること)したことが少なく、 継続して一定額の借入金について返済を行ってきていること。 (4)過払金請求を行う前の残高、即ち、相手方債権者からの請求額(利息制限法超過利率での 計算額)が 50万円以下であること。 ※これらの目安は、これまで取り扱った過払金請求について多く見られる傾向を示したもので、 必ずしも、上記 に当てはまらなければ過払金が発生しないわけではありません。 |
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| 過払金請求の具体的方法 | ||||||||||||
| 過払金の返還請求は、債権者に対し請求書を送付することから始まります。 殆どの場合には、任意で過払金の返還について合意し、返還を受けています。このように、相手方と任意の話合いにより過払金返還の合意をする和解(示談)によって解決しています。特別な事情がなければ、和解による解決が殆どです。 しかし、極稀に、みなし弁済の主張をしたり、話合いの機会を引き延ばしをしたり、また、こちらの返還請求する金額と大きく掛け離れた金額での和解に固執したり、と任意での過払金の返還に誠実に対応しようとしない場合(業者)もあります。このような場合、当事務所では業者相手に過払金の返還請求訴訟を提起する方法を採っています。 過払金返還訴訟については、判例からも、原告勝訴は濃厚であり相手方(業者)も実際に訴訟で争うケースは殆ど見られず、過払金の返還に応じてくることが多いのです。 但し、既に述べたような方法で過払金返還を受けられる場合だけとは限りません。 悪質な業者になると過去の取引履歴の開示に拒む、また、開示に応じる場合にも契約当初からの履歴の開示をしない場合もあります。このようなケースにおいては、本人から過去の取引についての記憶を下に、推定計算を行った上で訴訟を行うこともあります。 |
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