自己破産とは
 自己破産とは

 自己破産選択のポイント

 自己破産のメリット

 自己破産のデメリット

 自己破産についての疑問点

 自己破産の具体的手続き

 自己破産手続きの流れ

 
 
 
簡単にいえば、自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。
厳密には、自己破産の申立てにより、破産決定および免責決定を受けることで、借金の支払い義務を免れることになります。一般に「自己破産」といわれている手続きは、破産手続きと免責手続きの2つの手続きで構成されており、免責決定、即ち、裁判所から「借金の支払い義務を免除する」という決定を受けること目的としているのです。免責決定が確定すると、どんなに借金の額が多くても借金から解放されることになります。
自己破産選択のポント
多額の借金がある場合の法的解決手段として、多くの方に知られているのは「自己破産」です。
自己破産は、裁判所により破産・免責決定を受け、借金の支払い義務から免れることができる手続きですが、「多額の借金がある=自己破産による解決しか方法がない」 という図式は正確ではありません。
まず第一に、自己破産を申立てし裁判所により認められるには、「支払不能状態」であることが要件とされています。従って、支払不能状態にない場合(例えば、資産を多く保有している場合、収入が多く返済継続の可能性がある場合等)には認められないことになります。参考までに、支払不能の目安としては、「負債総額が年収入以上、または3年で完済できない額」と云われることが多いです。何れにせよ、各申立人の個々の状況により判断されることになりますので、いくら借金があれば破産ができるという決まりがある訳ではありません。
また、支払不能の状態であっても、借入金の使途がギャンブルや遊興費である場合、金銭を借入れるにあたり嘘をついて借入れた場合等、免責不許可事由がないことが必要です。
以上のとおり、大きく2つの要件を満たしている場合に自己破産手続きの選択が可能となるのです。逆に、これらの要件を満たしていない場合、自己破産申立てを行った場合にも免責決定を得られる見込みが低いため、民事再生、任意整理等の手続きを選択する方が懸命かもしれません。
自己破産のメリット
自己破産をすること自体を喜ばしいと考えている人はいません。
しかし、多額の債務を抱え苦境に立たされている場合には、自己破産により借金の支払い義務から免れることで経済的な負担はリセットされ、再出発を図ることができることが唯一にして最高のメリットであるといえます。自己破産して免責を受けると借金の多寡に拘らず返済義務がなくなりますので、経済的に非常に楽になるのは間違いありません。
また、自己破産すると取立てから解放され、自己破産の申立てをしても破産開始決定後の給料は原則としてすべて自分で自由に使えます。海外旅行(但し制限を受ける場合もあります)もできます。自己破産したことは戸籍謄本や住民票に載ることもなく、ご近所や勤務先に知られることもありません。
このように自己破産しても実際には困ることは殆どないのですが、世間では間違った情報が溢れ、手続きに踏み切れずにいた方が大変おおいのは事実です。借金の返済ができなくなった場合には、自己破産を一つの解決手段として検討することは非常に重要なことなのです。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは、主に次の4つが挙げられます。
 (1)一度免責が確定したら7年間は再び自己破産ができなくなる。
 (2)5年から7年(10年)の間は金融機関からの借入れ・クレジットカード契約をすることができない。
 (3)一定期間、一定の職業について制限ある。
 (4)身分証明書・官報に破産者であることが掲載される。
自己破産についての疑問点
自己破産をすると財産をすべて失ってしまうと思われる方が多いようです。
しかし、実際に自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、不動産・株式・貴金属・高級車などといった価値が大きく、現在もその価値が大きい財産だけです。
日常生活に必要なテレビや、冷蔵庫といった家財道具などは、本人が引き続き自由に使うことが可能です。また、本人が自己破産をしても妻や子供、親兄弟が本人に代わって借金を支払う義務はありませんし、子供が進学したり、就職したりするときに自己破産をしたことが不利に働くことはありませんから、自己破産をしても家族に迷惑がかかることはありません。
自己破産の具体的手続き
自己破産手続きでは、まず本人が現実に住んでいる地域を管轄する地方裁判所に破産申立て(免責の申立てを含む)をします。
その後、原則的には裁判所から呼び出しがあり、自己破産を申し立てるに至った事情や、借金の支払状況を聞かれることになります。これを「破産審尋」といいます(破産審尋に行かない場合もあります)。
裁判所が借金を返済できない状況にあると判断すれば、「破産開始決定」がなされ、殆ど財産がない場合は、破産開始決定と同時に破産手続きが終了します。これを「同時廃止」といいます。(※自己破産申立事件のうち約90%が同時廃止事件となっています)
自己破産をする人は、通常、財産がない場合が多いため、同時廃止になる場合が多いのです。
しかし、本人に財産がある場合は、「破産管財人による破産手続き」が行われ、不動産などの本人の財産を売却して、代金を債権者に配当することになります。
破産手続きが終わると免責手続きに入ります。「免責の申立て」は、破産の申立て時に既に行っていますので、特別に申立てを行うことはしません。破産手続き同様、裁判所から呼び出しがあり、ギャンブルをやりすぎていないか、浪費をしていないかなどの免責不許可事由について聞かれることになります。これを「免責審尋」といいます。免責不許可事由がなければ、裁判所は1〜2ヵ月後に「免責決定」を出します。
免責不許可事由があっても必ず免責されないというわけではありません。免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責されるケースも多いのです。例えば、少しぐらいの浪費やギャンブルをしていた場合にも多くの場合裁判所は免責決定をしてくれています。免責決定が確定すれば、借金を返さなくてよくなります。
自己破産手続きの流れ

01 相談 負債(借入等)、資産、家族構成、職業などをお聞きします。また、多重債務の解決にはどのような方法があるのか、各手続きについてのメリット・デメリット等を詳細に説明し、具体的な債務整理の方向性を見出します。
02 方針決定 上記、相談により「自己破産」の手続きに方針を決定しました。
※本頁においては、破産手続きを選択したケースとします。
03 受任 各債権者への受任通知書(債権調査表)を発送します。
受任通知書が債権者へ届くと、以後、債権者からの連絡は当事務所宛にされることになります。
04 申立準備 債権者から債権届出書の提出を受け残債務額の確定を行う。一方で、申立てに必要な書類の収集および作成を行う。
05 申立 管轄裁判所に破産申立(免責申立を含む)を行う。
06 裁判所からの
   呼び出し
原則的には、裁判所の破産審尋(裁判官との面談)を受けることになります。申立て後1週間〜2週間程で呼出状がご自宅に郵送されます。
裁判官から、破産申立書に沿って質問等がなされます。特別なことを聞かれる訳ではありませんので、ありのまま正直に答えて頂けば結構です。
07 破産決定 破産決定がなされます。
資産が殆どなく、免責不許可事由がない場合は、破産手続きは廃止される方向で進みます。
資産がある場合には、少額管財事件あるいは管財事件として、裁判所から管財人が選任されます。管財人により、資産は換価され各債権者に対し配当が行われることにより、破産手続きは廃止されます。
08 免責手続き 免責申立は、破産申立と同時に行っていますので新たに申立書を提出するわけではありませんが、破産廃止を受け、免責手続きに進みます。特に、免責不許可事由がなければ、免責決定がなされることになります。
09 決定・確定 免責の決定がなされます。
免責決定がなされると、その後官報公告され公告後2週間で免責が確定することになります。(免責決定から約1〜2ヶ月後)
この免責の確定を受けることにより、債務の支払義務が無くなります。(但し、一部免責されない債務もあります)
また、免責確定により破産者ではなくなります。

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