分割払いによるお支払いにも対応しておりますので、ご相談下さい。
なお、下記の費用はあくまで目安です。ご依頼内容により変動しますことをご了承下さい。
自己破産
■個人の同時廃止事件の場合 210,000円〜262,500円(税込・申立実費を含む)
※債権者数が10社を超える場合は1社あたり5,250円が別途必要
■自営業者、会社の取締役、資産のある方、および
管財・少額管財事件の場合 262,500円〜315,000円(税込・申立実費を含む)
※債権者数が10社を超える場合は1社あたり5,250円が別途必要
※管財事件あるいは少額管財の場合は、裁判所予納金200,000円〜が別途必要
■法人の場合 315,000円〜420,000円(税込・申立実費を含む)
※債権者数が20社を超える場合は1社あたり5,250円が別途必要
※管財事件あるいは少額管財の場合は、裁判所予納金200,000円〜が別途必要
民事再生
■住宅ローンがない場合 262,500円(税込)
※債権者数が10社を超える場合は1社あたり5,250円が別途必要
※但し、管轄が岐阜県内の裁判所である場合に限る
■住宅ローンがある場合 315,000円(税込)
※債権者数が10社を超える場合は1社あたり5,250円が別途必要
※但し、管轄が岐阜県内の裁判所である場合に限る
※名古屋地裁の場合は、裁判所予納金100,000円〜が別途必要
任意整理
■基本報酬として、1社につき 31,500円(税込)
※お受けする相手方の数が1社のみの場合基本報酬は52,500円になります
※同一の相手方に対し複数の契約がある場合は、2口目から1口あたり10,500円が必要です
■成功報酬として、過払金返還分の20%(消費税別途)、減額分の10%(消費税別途)
※過払返還のため、債務確定のために訴訟を行う場合は、訴訟費用および実費が別途必要
過払金請求
@和解(示談)による場合
■基本報酬として、1件につき 31,500円(税込)
※お受けする相手方の数が1社のみの場合基本報酬は52,500円になります
※同一の相手方に対し複数の契約がある場合は、2口目から1口あたり10,500円が必要です
■成功報酬として、過払金の返還を受けた場合は返金和解額の20%(消費税別途)
A訴訟代理による場合
基本報酬として、1件につき 52,500円(税込・訴訟実費が別途必要)
(※最低基本報酬は52,500円になります)
成功報酬として、過払金の返還を受けた場合は返金和解額の20%(消費税別途)
B本人訴訟による場合
基本報酬として、1件につき 42,000円(税込・訴訟実費が別途必要)
(※最低基本報酬は52,500円になります)
成功報酬として、過払金の返還を受けた場合は返金和解額の20%(消費税別途) |